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京都で会社設立する場合にしておきたい税金対策

京都で会社設立をすると、その後は京都府内の税務署や自治体に対して
法人税や法人住民税、事業税などといった税金を納めなければならず、
その金額は個人が京都で納付する税の納税額よりはるかに高額です。

会社設立後、事業が軌道に乗るまでの間はたくさんのお金を支出する必要がありますが、
この投入する資金をできるだけ多くするためには税金対策が不可欠です。

税金対策

京都で会社設立した後の税金対策として考えられることはたくさんあります。
例えば、会社設立者自身が役員になると、役員報酬を経費とすることができるため
法人所得金額を減らすことができるほか、役員自身の所得税についても
給与所得控除を適用させることによって納税額を少なく抑えられるようになります。

このとき、配偶者や子供などの一定範囲内の親族を役員に加えると、
その者に支払う報酬もすべて損金として算入することができるため、
さらに法人所得金額を減らすことができます。

また、2017年4月から始まる新しい会計年度からは、税務署に青色申告の承認を
申請していれば、欠損金が出た場合に翌事業年度から10期までの間
欠損金を繰越控除することができます。これも法人の所得金額を減らし、
納税額を減らす手法として多用されています。

一方、収支に関係なく売上に対して課税される消費税の場合
1,000万円未満の資本金で設立すれば、設立初年度の分の納税が免除となり、
さらに初年度の前半における売上高と給与総額がともに1,000万円以下であれば
2期目の分の納税も免除となります。

お金の管理

まったくの新設法人であれば急激に会社が成長しない限り
この要件は満たす可能性が高いため、税金対策としては有効な方法といえます。

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